昨年秋の新築引渡住宅については、ほぼ(注1)強制的加入が義務付けられた住宅瑕疵(カシ)担保保険ですが、住宅版エコポイントの開始による、悪質リフォーム業者の排除を目的に、
リフォーム工事に対してもリフォーム瑕疵保険が設けられました。
そのほか消費者保護の為に、業者から提出された見積書に不安がある場合の無料相談制度や、
弁護士会による弁護士・建築士による無料相談制度も出来たようです。
(注1)で記した”ほぼ”というのは、最近まで、私も知らなかったことですが、瑕疵担保保険に加入義務のない建設業者も沢山あると言うことです、つまり軽微な請負工事(といっても1500万未満)しか行わない個人事業の工務店・建設会社は建設業の許可を受ける必要がない為、適用されないのです。
リフォームに関しても、少なくとも、建設業許可の有無を確認をするとか、その会社は瑕疵に対して修理費用をまかなってくれる会社かの判断は、お客様が判断しなければいけません。
詳しくは国土交通省提供のリーフレットはこちら。
2010年3月23日火曜日
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