今年度より、長期優良住宅に対しての補助金(木のいえ整備事業)に120万円のコースが出来た、この補助金をもらうには全体に使う木材の50%以上に合法性証明木材を使用しなければいけないとある。
では、合法性証明木材って何??????
早速、取引先の材木屋さんに問い合わせたところ、なんだか怪しい、証明書を送ってもらうように頼んでみると、送られてきた物は、木材取引業の許可証だったり、実は申請中ですであったり。でも全ての取引先で証明が出来ることが判って一安心でした。
合法性証明には、林野庁の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」で定められた3つの方法として、
①森林認証制度やCOC認証制度による証明、
②団体認定制度による証明、←←← ほとんどの場合こちらの証明を使用
③個別企業などの独自の取り組みによる証明があります。
2006年の法改正時には、多くの事業体が②の団体認定制度により、「合法木材供給事業者認定」(以下、事業者認定)を取得して、認定事業者数は2006~2007年度に急増、その後も緩やかに増加し、現在では7,720にのぼっています。
また、近年、住宅メーカーや建材メーカーで森林認証材を採用する動きが広がっていることを背景に、①として利用できる森林認証やCOC認証を取得する事業者も増えているようです。
②の事業者認定では、認定団体の「自主的行動規範」に則り、分別管理体制の整備や、年度ごとの取り扱い実績報告、一定期間の関係書類の保存、3年ごとの認定更新などが規定されています。
証明書の記載事項に虚偽があった場合には、認定の取り消しも行われます。
これまで、認定事業者が取り扱う木材・木材製品のうち、合法性証明が行われたものの割合は流通段階では2割以下にとどまっており、「認定を取得したが合法性証明を行ったことはない」という事業者も少なくないと思われます。
しかし、今後は求められた際にすぐに適切に対応できるよう、認定団体の「自主的行動規範」の内容や認定の更新状況、分別管理体制などを再確認してもらいたい。
疑問1 購入した製品について、購入者自らがそれまでの証明の裏付けを行う必要があるのか。 という疑問に対して
回答1 納入の途中段階の業者にあっては、ガイドラインにある3つの証明方法をとっていれば、疑いのある場合を除き、基本的にそれ以上の証明の裏付けをとる必要はありません。とのことです。
疑問2 CoC認証を取得していないが、②の「合法木材供給事業者認定」(事業者認定)を取得している事業体が、森林認証材を(森林認証材としてではなく)合法性証明材として取り扱うことは可能か。
回答2 CoC認証を取得していない事業体が取り扱った時点で、森林認証材として流通させることはできません。しかし、この事業体か②の事業者認定を受けていれば、伝票や製品に記載されたCOC認証番号が出荷者のものであることを確認したうえで、COC認証事業体から引き渡しを受けた森林認証材であることを根拠に、合法性証明を行うことが可能と考えられます。(合法木材ナビ よくある質問より)
詳しくは 合法木材ナビ www.goho-wood.jp/ を参照して下さい。
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