またまた、新しい補助金のお話です。
古くなってなかなかお客様の付かない、耐震性に問題がある、寒くて暑くてしょうがない等のアパートなどはこのチャンスを利用して改修工事を行ってみませんか。
ただし申し込みには期限がもうけられています。
応募・交付申請は平成23年3月31日までです。
補助事業を要約すると、賃貸住宅の整備を行う事で最大100万円の国庫補助を行う、住宅確保要配慮者の住宅を確保しようという事業です。
1.対象住宅
①1戸以上の空き住戸がある事(戸建て・共同住宅を問わず)
②その床面積は25㎡以上であること
③改修工事後も賃貸住宅である事
2.改修工事の内容
①耐震改修工事(現行の耐震基準を満たさなければいけないのでかなり工事費はかかる)
②バリアフリー工事(かなり緩い)
③省エネ改修工事(エコポイントの対象なる内容と同等なので緩い)
上記のいずれかを含む工事を行う
3.改修工事後の用件 これ重要です!!
①工事完了後の最初の入居者を住宅確保要配慮者とすること。
②住宅確保要配慮者の入居を拒まない。
③地方公共団体等に要請を受けた場合は当該要請に掛かる者を優先的に入居させることにつとめる
注、住宅確保要配慮者とは:①子育て世帯 ②高齢者世帯 ③障害者等世帯 ④収入が214,000を超えない者
4. 補助金の額
改修工事費の1/3 ただし空家戸数x100万円を限度とします。
たとえば:1戸のみ改修するとして工事費が300万円とすると1/3の100万円が補助金として支給を受けることが出来るということになります。
現行の基準法に適合させるための、耐震改修を主要件として申請する場合は規模にも依るがかなりの費用が発生します。
ただし現時点でははっきりとは分からないが、国庫直接補助の耐震補強に対する補助金を受けられれば負担は減少します。
また、耐震補強をメインの用件とせず、バリアフリーまたは省エネルギー改修を主要件とし、併せて耐震補強を行うと言うことも可能です。
趣旨からして、あくまでも3つの要件のいずれかを含むとあるので①以外はたとえ少量の工事であっても良いわけで、現在の建物の寿命を延ばし、借り手に喜ばれるような改修工事の足しにすることが出来るということです。
工事費の1/3または1戸100万円を上限とする補助金はオーナーさんにとっても魅力的な制度だと思います。
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