2010年10月2日土曜日

公共建築物等木材利用促進法

公共建築物の整備は、19601980年代に集中的に行われており、築後数十年が経過し、建て替え期に入っているものも多く存在します。

 国が「非木造化」(コンクリート化)を指向してきた過去の考え方を抜本的に転換し、公共建築物分野の木造化を図事となった。

 木材の【癒し】効果、国内の森林整備問題、CO2の削減 等々 メリットは沢山あることは確かであると思う。

では、具体的にどんな内容かと言うと。

①国の政策の抜本的転換


 公共建築物においては、過去に森林資源の枯渇への懸念や、災害対策としての不燃化の徹底などのため、木材の利用が抑制されてきました。今回の法律により、国は公共建築物の「非木造」から「木材利用促進」へと考え方を抜本的に転換したことになります。


②低層は原則すべて「木造化」、高層でも「木質化」対象となる建築物のうち、建築基準法などで耐火建築物または主要
構造部に耐火構造が求められていない低層の公共建築物について「木造化」を促進します。

また、高層など「木造化」が困難な場合も、「内装等の木質化」を促進します。


③対象は公共建築物「等」


 同法の名称に「公共建築物『』」とあるように、国や地方公共団体が整備する建築物だけでなく、民間が整備する建築物も対象となります。

 〈対象となる建築物〉

○国や地方公共団体が整備する公共・公用の建築物、庁舎、公務員宿舎

○民間が整備する以下のもの

学校   ・病院や診療所  ・体育館や水泳場などの運動施設

老人ホーム保育所福祉ホームなどの社会福祉施設


・図書館や青年の家などの社会教育施設

・公共交通機関の旅客施設

・高速道路の休憩所(併設される商業施設を除く) など


特に学校は、新設校は必ず木造とし、既存の鉄筋コンクリート造りの校舎については、 木材を使った内装に、出来るだけ早く改装してあげて欲しい、そうすることによって《キレる》子供が無くなることを期待したい。

0 件のコメント: