申請期限平成23年3月31日までの
平成22年度国庫補助事業
平成22年度国庫補助事業
■空き家リフォームで賃貸住宅″
■事業の概要
リフォーム後10年以上、賃貸住宅として活用することが補助の条件。住宅のリフォームに要する費用の一部を国が直接
補助し、既存住宅ストックの有効活用で「住宅の質向上」と「住宅確保配慮者を対象とした住宅セーフティネット強化」を図る。
■改修工事当たりの補助額
工事費用の1/3 (工事費300万円なら補助金100万円)
または 空家戸数×100万円まで(5戸工事するなら最大5戸x100万円=500万円) ※改修工事費用:「耐震改修工事」「バリアフリー改修工事J「省エネルギー改修工事」のいずれかを含む改修工事全体にかかる費用。
■対象となる住宅
次の全ての要件を満たす住宅
◇戸建て・共同住宅を問わず、1戸以上の空家があること
◇原則として床面秘25㎡(約8坪)以上/戸
◇改修工事後に賃貸住宅として管理すること
※違反建築物・都市計画施設の区域内等(事業認可区域に限る)の建物は対象外。
■改修工事の内容
「耐震改修工事」「バリアフリーエ事」「省エネルギー工事」のいずれかを含む改修工事
■工事種別
◇耐震改修工事
昭和56年6月1日以前に着工された住宅を現行の耐震基準に適合させる改修工事
◇バリアフリー改修工事
以下のいずれかの工事「手すりの設置」「段差の解消」〔廊下幅等の拡張〕
◇省エネルギー改修工事
以下のいずれかの工事「窓の断熱改修」「外壁、屋根・天井または床の断熱改修」
■住宅確保要配慮者を拒まない借家
住宅確保要配慮者とは→ ①子育て世帯、②高齢者世帯、③障害者等世帯、④所得214.000円未満の者。
こうした世帯の入居を拒まないことを管理要件とし、改修工事後の最初の入居者を住宅確保要配慮者とすること。
※改修工事後に入居者募集して3ヵ月以上①~④の入居者が確保できない場合、これら以外の者を入居させることができる。
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